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法定相続分とは

相続財産は、相続分遺留分の2種類があます。

相続分は、指定相続分(遺言による)法定相続分があり、指定相続分が優先します。

法定相続分は次の通りです。

法定相続人 相続分 
子がいる場合 配偶者 2分の1
2分の1を人数割
子がいない場合 配偶者 3分の2
父母 3分の1を人数割
子・父母が共にいない場合 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1を人数割

なお、第1順位の子どもは、実子のほか養子縁組した養子も含まれ非嫡出子も含まれます。養子は養子縁組していなければ遺産相続人になれず、非嫡出子は父親が認知しなければ遺産相続人にはなれません。

※ 非嫡出子とは、婚姻関係にない父母から生まれた子どもをいいます。


相続手続きを行政書士に依頼するメリット

遺産相続手続きの代行、遺産分割協議書作成手続きの代行を行政書士に依頼すると次のメリットがあります。


相続手続き・遺産分割協議書作成を行政書士に依頼することで安心できます

お客様が個人で相続手続き・遺産分割協議書作成手続きを勉強し書類を作成する場合には、法律の専門的知識が無いため、法的にポイントをはずしてしまう場合があります。

その点、、遺産相続手続きの代行、遺産分割協議書作成手続きの代行を専門家である行政書士に任せることで、お客様は安心出来ます。

行政書士には守秘義務があり、遺言書作成を安心して任せられます

行政書士は法律で、業務遂行上の守秘義務がございますのでご安心ください。

行政書士法 第12条

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。


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