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相続税について

次の順番で計算します。


(1) 遺産の総額の計算

相続財産の総額から相続債務や非課税財産を控除し、相続税のかかる遺産の総額を計算します。

(注)相続時精算課税制度を選択した受贈者(子)については、親から取得した贈与財産は相続によって取得したものとみなされます。

(2) 相続開始前3年以内の贈与財産の加算

相続開始前3年以内に被遺産相続人からの贈与によって遺産相続人や受遺者が取得した財産がある場合にはその贈与したときの価額を加えます。

遺産相続人でない孫への贈与は相続開始前3年以内でも相続財産に加算する必要はありません。

(3) 課税価格の合計額

各人ごとの課税価格を合計したものを「課税価格の合計額」といいます。

(4) 遺産に係る基礎控除額の控除

相続税の基礎控除額は5,000万円と1,000万円に遺産相続人の数を掛けた金額との合計額となります。

(5) 課税遺産額

(3)の課税価格の合計額が(4)で計算した基礎控除額以下の場合には相続税はかかりません。また申告書を提出する義務もありません。

(6) 法定相続分で按分

課税遺産額を実際にどのように分けたかには関係なく、遺産相続人が法定相続分に応じて分けたものと仮定して、各人それぞれの取得価額を計算します。

(7) 相続税の総額

それぞれの遺産相続人が仮に取得した金額に、相続税の税率を掛けて1人ずつの相続税を計算し、これを合計します。

(8) 各人の相続税額

前記(7)の相続税の総額を、実際に遺産分割協議書や遺言書に従った受取分に応じて按分して各人の相続税額を計算します。実際に財産を何も相続しなかった人については納める税額はゼロとなります。

相続や遺贈によって財産を取得した人が、被遺産相続人の1親等の血族か配偶者以外の者であるときは、その人の相続税額に2割加算されます。

(9) 税額控除

それぞれの遺産相続人の個人的事情に応じて、税額控除をします。

ア. 贈与税額控除

 相続開始前3年以内に被遺産相続人から贈与を受けた金額は特別受益分として相続財産の中に取り込んで計算をしますが、既に納めた贈与税は控除できます。

イ. 配偶者の税額軽減

 配偶者の取得した財産が1億6,000万円か法定相続分以下である場合には、配偶者には相続税がかかりません。遺産が未分割であるときは、一応法定相続分で取得したものとして相続税を納めておき、その後3年以内に実際に遺産分割協議が整ったとき、更正の請求をして還付を受けることができます。

ウ. 未成年者控除

 遺産相続人が満20歳未満の場合には、20歳に達するまでの年数に6万円を掛けた金額を控除します。

エ. 障害者控除

 遺産相続人が障害者である場合には、満70歳に達するまでの年数に6万円(特別障害者は12万円)を掛けた金額を控除します。

オ. その他の税額控除

 相続税を納めた人が、その後10年以内に亡くなった場合には「相次相続控除」といって、二度目の相続税を軽減する特例や、外国で相続税に当たる税金を納めた場合には、その分を控除できる「外国税額控除」などの制度があります。

カ. 相続時精算課税制度に係る贈与税額

 (注)既に納めた相続時精算課税制度に係る贈与税額が、相続税額から控除しきれない場合には、その控除しきれない贈与税額は還付されます。

(10) 納付する税額

(8)の各人の相続税額から(9)の税額控除の金額を差し引いた金額が、各人の納める相続税の額となります。

(11) 申告期限及び納付期限

申告期限及び納付期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、平成15年度の改正により創設された制度です。

平成15年1月1日以後の贈与から本制度の適用があります。

この制度を利用して、相続時精算課税の適用を受ける贈与財産を生前に被遺産相続人から贈与されている人で、その贈与された財産についてすでに贈与税を課税されていた場合、その贈与税額を相続時に控除することができます。

つまり、相続時精算課税の適用を受ける贈与についての贈与税の支払いは、相続税の前払いのような感じでしょうか。

『何だただの前払いか』と考えられるかたもおられるでしょうが、いくつかのメリットもあります。特に相続税の係らない場合においてはメリットを感じる方が多いようです。

※相続税の計算や、制度の利用などは税理士にご相談下さい


相続手続きを行政書士に依頼するメリット

遺産相続手続きの代行、遺産分割協議書作成手続きの代行を行政書士に依頼すると次のメリットがあります。


相続手続き・遺産分割協議書作成を行政書士に依頼することで安心できます

お客様が個人で相続手続き・遺産分割協議書作成手続きを勉強し書類を作成する場合には、法律の専門的知識が無いため、法的にポイントをはずしてしまう場合があります。

その点、、遺産相続手続きの代行、遺産分割協議書作成手続きの代行を専門家である行政書士に任せることで、お客様は安心出来ます。

行政書士には守秘義務があり、遺言書作成を安心して任せられます

行政書士は法律で、業務遂行上の守秘義務がございますのでご安心ください。

行政書士法 第12条

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。


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