遺言書とは
1、遺言書とは何か
遺言書は、被遺産相続人が自分の死後のために残す遺産分割に関する最終意思表示です。
法的効力のある遺言は、次の4点を備えていなければなりません。
遺言者が満15歳以上であること
満15歳以上の未成年でも書くことができます。
遺言する能力があること
遺言能力(単独で有効に意思表示ができ、法律行為ができる能力)が必要です。
※成年被後見人の場合、遺言の時に判断力が回復していれば有効な遺言となります。ただし、医師2人以上の立会が必要となります。
※被保佐人、被補助人は遺言能力が認められていますので、単独で遺言をすることができます。保佐人の同意は必要ではありません
決められた方式で遺言すること
法的に意味のある内容であること
ビデオやカセットテープ、フロッピーデスクなどで作成された遺言や、一通の証書による共同遺言は無効です。
2、遺言書は何故必要か
遺言書作成のメリットとして、次の3点があげられます。
- 遺言者の意思を明確に示すことで無益な遺産争いを防止できること
- 遺産の性質や家族関係を考慮した上で、遺産を実質的に公平に分配できること
- 不動産などの特定財産の遺産相続人を指定することで名義変更の手続きなどを容易にできること
などです。
故人の亡くなった後、残された遺産をめぐって、親族が争うことが多くあります。また、争い終了後も、親族間の感情のわだかまりが残り、疎遠になることが多いのです。
このようなケースでは、遺言書が有ればもめることが無い場合が多くあります。
もちろん、遺言を書いておいても親族がもめることもあります。
しかし、書いておくことで避けられた争いもまた多いのです。
自分の死後、親族間が仲良くやっていけるように、、遺言は書いておくべきだと思います。
3、遺言書はどんな場合に必要か
将来、相続になったときに遺言書がないとトラブルになる可能性のあるのは、次のような場合です。
子供がいない人
子供がいない場合、法律の定めるところで相続が決まります。
これを法定相続といいますが、この場合、夫の財産を妻が4分の3、夫に兄弟がいれば兄弟が4分の1の割合で分けることになります。
しかし、長年連れ添った妻に全部相続させたいと考えるなら遺言書が絶対に必要です。
兄弟には遺留分がないので、遺言さえしておけば妻である配偶者にすべて残すことができます。
それぞれの遺産相続人に、自分の意志で分けたい人
財産が不動産の場合だと、お金や預貯金と違って皆でわけることが不便になることもあります。
また、障害のある子に多く残したい、あるいは、世話になっている親孝行の子に特に多く残したい、孫に遺贈したいなどのように、財産の分け方を自分で決めたい場合には遺言をしておくことです。
遺産相続人がたくさんいる人
遺言書がない場合、遺産相続人全員の合意に基づいて財産を相続することになります。
遺産相続人が多いと、一部の人が亡くなっていたり、行方不明の人がいたり、付き合いが疎遠になって協力してくれない人がいたり、人数が多い分、調整がうまくいかなかったり、ということが考えられます。
スムーズに遺産相続手続きを進めるには遺言を残しておいた方がいいでしょう。
遺産相続人が全くいない場合
遺言がないと、遺産相続人がいない場合、財産は国庫に帰属することになります。
このような場合に、特別世話になった人に遺贈したいとか、お寺や教会、社会福祉関係の団体、自然保護団体、あるいは、ご自分が有意義と感じる各種の研究機関等に寄付したいなどと思われる場合には、その旨の遺言をしておく必要があります 。
個人で事業を経営したり、農業をいとなんでいる人
事業の財産的基礎を複数の遺産相続人に分割してしまうと、事業の継続が困難になると判断した場合です。
予測できる事態を避けるために、家業等を特定の者に承継させたい場合には、その旨をきちんと遺言で定めておく必要があります。
再婚して、先妻の子と後妻がいる人
こういった場合が一番もめるパターンです。
とにかく感情的になりやすいので、遺言ではっきりと決めておくことが、遺産争いの発生を未然に防ぐことになります。
内縁の妻、子供の嫁、後妻の連れ子に財産を譲りたいと考えている人
これらの人々には相続権がないので、遺言書を残しておかないと相続できません。
4、遺言書には何を書くか
遺言に書いたこと全てに法的効力が認められるわけではなく、法律で定められた事項についてだけ法的効力が認められます。
しかし、その他には何を書いてもかまいません。遺言は遺産分割に関する意思表示の他に自分の死後に残す言葉なのですから、言い残したいことはすべて書いておきましょう。 無効であっても、遺産相続人が故人の残した意思を尊重してくれる場合もあります。
法律で定められた遺言事項とは
法的効力のある遺言として残せる事項は次のとおり、民法で規定されています。
- 認知(婚姻外で生まれた子供との親子関係を認める行為)
- 財産処分(遺産相続人以外の者に贈与したり、寄付する行為)
ただし、遺留分の規定に違反することはできません。 - 遺産相続人の廃除または排除の取り消し
- 祭祀承継者の指定(墓や仏壇などの承継者)
- 相続分の指定または指定の委託(法定相続分と異なる相続分の指定)
- 特別受益者の相続分の指定
- 遺産分割方法の指定または指定の委託
- 遺産分割・遺産分割協議書作成による相続手続きの禁止(5年以内の期間)
- 遺産相続人相互の担保責任の指定(遺産に瑕疵があった場合)
- 遺言執行者の指定または指定の委託
- 遺留分減殺方法の指定
- 未成年者の後見人・後見監督人の指定
なお、民法に規定されている以外のことを遺言に書いたとしても法的拘束力がないだけで遺言者の意思を尊重して遺言に同意すればよいことになります。
付言事項って何?
付言事項とは、法的効力はありませんが、遺産相続人に伝えたいことを遺言に付け加えておく事項のことです。遺言を作成した動機や、定めた内容についての理由などを書くことが多いです。
遺言の変更や撤回はできる?
遺言は、いつでも方式に従って、全部または一部を撤回することができます。
遺言の作成の時から遺言の効力が発生する(遺言者の死亡)時までには、
財産の処分取得など状況の変化があったり、心境の変化があったりします。
そこで遺言者は相続や遺贈を受ける者が遺言の内容を知っていたとしても、
その者の了解を取る必要もなく、いつでも何回でも自由に遺言を取り消したり
変更することができます。
結局、遺言書は日付が一番新しいものが有効になります。
相続手続きを行政書士に依頼するメリット
遺産相続手続きの代行、遺産分割協議書作成手続きの代行を行政書士に依頼すると次のメリットがあります。
相続手続き・遺産分割協議書作成を行政書士に依頼することで安心できます
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その点、、遺産相続手続きの代行、遺産分割協議書作成手続きの代行を専門家である行政書士に任せることで、お客様は安心出来ます。
行政書士には守秘義務があり、遺言書作成を安心して任せられます
行政書士は法律で、業務遂行上の守秘義務がございますのでご安心ください。
行政書士法 第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
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