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特別受益とは

1、特別受益とは

遺産相続人が生前に、特別に財産をもらうことを特別受益といいます。

遺贈(相続時に遺言で財産を与えること)も特別受益です。

相続財産に特別受益を加えたものが、全相続財産となります。

2、特別受益の計算

・相続財産に特別受益を加え、全相続財産を出します。

・この全相続財産を法定相続分に従って、各自の相続分を算出します。

・特別受益を受けていたものは、ここから特別受益の分を差し引きます。

3、特別受益とされるのは

特別受益とされるものは、次の3つの場合です。

・婚姻、養子縁組のための贈与
  持参金や嫁入り道具をいいます。
  結納金などは通常含まれません。

・生計資本としての贈与
  大学の学資、住居の新築費用などをいいます。

・特定の遺産相続人が受けた遺贈


相続手続きを行政書士に依頼するメリット

遺産相続手続きの代行、遺産分割協議書作成手続きの代行を行政書士に依頼すると次のメリットがあります。


相続手続き・遺産分割協議書作成を行政書士に依頼することで安心できます

お客様が個人で相続手続き・遺産分割協議書作成手続きを勉強し書類を作成する場合には、法律の専門的知識が無いため、法的にポイントをはずしてしまう場合があります。

その点、、遺産相続手続きの代行、遺産分割協議書作成手続きの代行を専門家である行政書士に任せることで、お客様は安心出来ます。

行政書士には守秘義務があり、遺言書作成を安心して任せられます

行政書士は法律で、業務遂行上の守秘義務がございますのでご安心ください。

行政書士法 第12条

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。


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