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公正証書遺言の作り方

1、公証人との事前打合せ

公正証書遺言は、公証人に遺言者が遺言を口述して、作成ます。

実際には、事前に、遺言の内容案を書いて公証役場に行き遺言内容を公証人と打ち合わせをし、公証人に準備(作成)してもらいます

自分で遺言案を書くことも可能だとは思いますが、専門家に相談して書いてもらえば、スムーズに公証人が遺言を作成してくれるでしょう。

2、公正証書作成当日の手続き

公正証書作成当日には、公証役場に証人2人以上を連れていき、公正証書遺言に署名押印をして作成し、公正証書遺言の正本、必要な数の謄本を受け取ります。

(注)証人には、未成年者、推定遺産相続人、受遺者とその配偶者、直系血族、公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、雇人はなれません。

3、公証役場に行けないとき

遺言者が公証役場に行けない時は、公証人に出張を依頼することができます。

ただし、手数料が1,5倍になり、これ以外に日当・旅費がかかります。


相続手続きを行政書士に依頼するメリット

遺産相続手続きの代行、遺産分割協議書作成手続きの代行を行政書士に依頼すると次のメリットがあります。


相続手続き・遺産分割協議書作成を行政書士に依頼することで安心できます

お客様が個人で相続手続き・遺産分割協議書作成手続きを勉強し書類を作成する場合には、法律の専門的知識が無いため、法的にポイントをはずしてしまう場合があります。

その点、、遺産相続手続きの代行、遺産分割協議書作成手続きの代行を専門家である行政書士に任せることで、お客様は安心出来ます。

行政書士には守秘義務があり、遺言書作成を安心して任せられます

行政書士は法律で、業務遂行上の守秘義務がございますのでご安心ください。

行政書士法 第12条

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

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