法定相続人とは
相続する人は、血族遺産相続人と配偶者遺産相続人の2種類があり、順位が法律で決められています。
<血族遺産相続人>
第1順位として「子ども」およびその「代襲遺産相続人(子どもの子ども)」
第2順位として被遺産相続人の「直系尊属(親、祖父母など)」
第3順位として被遺産相続人の「兄弟姉妹およびその代襲遺産相続人」
なお、第1順位の子どもは、実子のほか養子縁組した養子も含まれ非嫡出子も含まれます。養子は養子縁組していなければ遺産相続人になれず、非嫡出子は父親が認知しなければ遺産相続人にはなれません。
※ 非嫡出子とは、婚姻関係にない父母から生まれた子どもをいいます。
代襲相続とは
代襲相続とは、例えば遺産相続人が本人の子(第1順位)であったとき、子供のほうが本人より先に死亡していた場合、子の子(孫)が、子の子も死亡していたときには子の子の子(ひ孫)が遺産相続人となり、第2順位の者は遺産相続人にはならないということです。
第1順位の、つまり本人の実子の代襲相続は、対象者がいる限りいつまでも代襲します。しかし、兄弟姉妹は一代に限り代襲相続します。つまり、兄弟姉妹の子までは代襲し、孫は代襲しないということです。
相続手続きを行政書士に依頼するメリット
遺産相続手続きの代行、遺産分割協議書作成手続きの代行を行政書士に依頼すると次のメリットがあります。
相続手続き・遺産分割協議書作成を行政書士に依頼することで安心できます
お客様が個人で相続手続き・遺産分割協議書作成手続きを勉強し書類を作成する場合には、法律の専門的知識が無いため、法的にポイントをはずしてしまう場合があります。
その点、、遺産相続手続きの代行、遺産分割協議書作成手続きの代行を専門家である行政書士に任せることで、お客様は安心出来ます。
行政書士には守秘義務があり、遺言書作成を安心して任せられます
行政書士は法律で、業務遂行上の守秘義務がございますのでご安心ください。
行政書士法 第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
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