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自筆証書遺言の書き方

1、自分で書く

自筆証書遺言は、氏名、日付、本文をすべて自分の手で書き、印鑑を押さなければなりません。

2、正確に

日付、不動産所在地の書き間違いが多く、無効になってしまう場合が有りますので、不動産については、登記簿謄本のとおりに書いてください。

また、日付については、「吉日」などと書くと無効になります、「1日」「壱日」等正確に書いてください

また、印鑑は必ず押してください。拇印でもかまいませんが、本人のものか判別が難しいので避けて下さい。

3、訂正・変更は形式どおりに

遺言の訂正・変更は一定の形式によらないと無効になります。

何度も訂正したり、大幅に訂正するときは、遺言を書き直すほうがいいでしょう。

保管

遺言書は、内容を周囲に知られると争いになる可能性がある場合などは封筒などに入れて、開封できないように配慮が必要です。

また、自筆証書遺言書と秘密証書遺言は自分で保管しなければいけません。保管方法に注意して下さい。

誰にも知られない場所に保管しておくと、自分の死後、発見されないおそれがありますし、容易に見られる場所だと、親族などが勝手に開封して、変造や破棄するおそれが生じますので、自宅の金庫、銀行の貸金庫、行政書士や弁護士などの専門家に預ける方法を取って下さい。

なお、自筆証書遺言書と秘密証書遺言は、公正証書遺言と違い、遺産相続人等が勝手に開封してはならず、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。


相続手続きを行政書士に依頼するメリット

遺産相続手続きの代行、遺産分割協議書作成手続きの代行を行政書士に依頼すると次のメリットがあります。


相続手続き・遺産分割協議書作成を行政書士に依頼することで安心できます

お客様が個人で相続手続き・遺産分割協議書作成手続きを勉強し書類を作成する場合には、法律の専門的知識が無いため、法的にポイントをはずしてしまう場合があります。

その点、、遺産相続手続きの代行、遺産分割協議書作成手続きの代行を専門家である行政書士に任せることで、お客様は安心出来ます。

行政書士には守秘義務があり、遺言書作成を安心して任せられます

行政書士は法律で、業務遂行上の守秘義務がございますのでご安心ください。

行政書士法 第12条

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

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