小田原市での相続手続き代行はお任せ下さい!
<相続おまかせ安心サポートパックの内容>
- 遺言執行による相続手続き一式フルサポートパック 150,000円~
相続関係図作成手続き代行/サポート、財産目録作成手続き代行/サポート、遺言書検認手続きき代行/サポート、等が一式セットになっており割安です。料金(報酬/費用/手数料)も相続財産の何%と言う決め方で無く、重量制定額(作業量×単価の積上げにより計算)で明朗な料金体系です。 - 遺産分割、相続人お1人の相続手続き一式フルサポートパック 150,000円~
相続関係図作成手続き代行/サポート、財産目録作成手続き代行/サポート、遺産分割協議書作成手続き代行/サポート、等が一式セットになっており割安です。料金(報酬/費用/手数料)も相続財産の何%と言う決め方で無く、重量制定額(作業量×単価の積上げにより計算)で明朗な料金体系です。
[ 相続おまかせ安心サポートパック]
1遺言執行による相続手続き一式フルサポートパック
2遺産分割、相続人お1人の場合の相続手続き一式フルサポートパック
1.遺言執行による相続手続き一式フルサポートパック
内 容 | パック料金(報酬・費用) |
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定額 150,000円~ 相続財産の額の何%という変動料金設定では無く、作業量×単価の積上げにより計算される定額パック料金です。 |
2.遺産分割、相続人お1人の場合の相続手続き一式フルサポートパック
内 容 | パック料金(報酬・費用) |
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定額 150,000円~ 相続財産の額の何%という変動料金設定では無く、作業量×単価の積上げにより計算される定額パック料金です。 |
(注1)別途実費(実際に掛かった費用)として戸籍謄本等の取得費用、固定資産評価証明署取得費用、残高証明書取得費用、郵送料(郵送費用)、交通費等の費用精算が必要になります。
(注2)税務申告、不動産登記手続きについては、協力税理士、協力司法書士と連携して業務を行わせていただきます。(税務申告報酬・費用、不動産登記報酬・費用は別料金)
小田原市の皆様、この度は、当行政書士事務所運営サイト「相続手続き代行/相談‐山田サポートセンター(行政書士)」をご覧頂きまして、大変ありがとうございます。
(1)小田原市の相続手続きは、相続専門の行政書士が代行/相談/サポートさせて頂きます。
小田原市の皆様、「相続手続き代行/相談‐山田サポートセンター(行政書士)」は、行政書士山田経営法務事務所が運営し、遺産相続手続き(相続手続き)、遺産放棄手続き(相続財産放棄手続き)、相続限定承認手続き(相続財産限定承認手続き)を専門とする行政書士(行政書士の国家資格者)が小田原市のお客様の遺産相続手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市のお客様の遺産放棄手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続財産放棄手続き代行/相談/サポート)、小田原市のお客様の相続限定承認手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続財産限定承認手続き代行/相談/サポート)、並びに小田原市のお客様向けに、提携士業(司法書士、税理士)を通じて、相続登記手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続による土地・建物・マンション等不動産の名義変更登記手続きの代行/相談/サポート)、相続税申告手続きの代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続財産の税務申告手続きの代行/相談/サポート)、準確定申告、等を提供させて頂き、小田原市のお客様の相続手続きに係る総合サポートサービス(相続・遺産相続・総合サポート・サービス)をご提供しております。
A.遺言書が存在する場合
遺言書(自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書)が存在する場合の遺産相続手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続財産手続き代行/サポート)、遺産放棄手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続財産放棄手続き代行/相談/サポート)、相続限定承認手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続財産限定承認手続き代行/相談/サポート)、並びに相続登記手続き(相続による不動産名義変更登記手続き)のサポート、相続税申告手続き(相続財産の税務申告手続き)、準確定申告、等のサポートの対応をします。
[相続業務の内容]
- 相続人関係図作成手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート
(戸籍謄本取り寄せ、遺産相続順位/相続順位者の確認、他) - 財産目録作成手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート
- 自筆証書遺言書が有る場合は遺言書検認手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート
- 預貯金、株式等の名義変更手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート
- 不動産の名義変更(相続登記)手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート
(司法書士報酬・費用・手数料は別料金) - 相続税申告手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(税理士報酬・費用・手数料は別料金)
- 準確定申告手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(必要が有る場合、税理士報酬は別料金)
- 遺産・相続放棄手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続放棄をする場合)
- 遺産・相続の限定承認手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続の限定承認をする場合)
- その他遺産相続手続きに関わるご相談(相続の無料相談)
B.相続人が複数人いる場合
相続人が複数いる場合の遺産分割協議書作成による遺産相続手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続財産手続き代行/サポート)、遺産放棄手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続財産放棄手続き代行/相談/サポート)、相続限定承認手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続財産限定承認手続き代行/相談/サポート)、並びに相続登記手続き(相続による不動産名義変更登記手続き)のサポート、相続税申告手続き(相続財産の税務申告手続き)、準確定申告、等のサポートの対応をします。
[相続業務の内容]
- 相続人関係図作成手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート
(戸籍謄本取り寄せ、遺産相続順位/相続順位者の確認、他) - 財産目録作成手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート
- 遺産分割協議書作成手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート
- 預貯金、株式等の名義変更手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート
- 不動産の名義変更(相続登記)手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート
(司法書士報酬・費用・手数料は別料金) - 相続税申告手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(税理士報酬・費用・手数料は別料金)
- 準確定申告手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(必要が有る場合、税理士報酬は別料金)
- 遺産・相続放棄手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続放棄をする場合)
- 遺産・相続の限定承認手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続の限定承認をする場合)
- その他遺産相続手続きに関わるご相談(相続の無料相談)
C.相続人お1人の場合
相続人お1人の場合の遺産相続手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続財産手続き代行/サポート)、遺産放棄手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続財産放棄手続き代行/相談/サポート)、相続限定承認手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続財産限定承認手続き代行/相談/サポート)、並びに相続登記手続き(相続による不動産名義変更登記手続き)のサポート、相続税申告手続き(相続財産の税務申告手続き)、準確定申告、等のサポートの対応をします。
[相続業務の内容]
- 相続人関係図作成手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート
(戸籍謄本取り寄せ、遺産相続順位/相続順位者の確認、他) - 財産目録作成手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート
- 預貯金、株式等の名義変更手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート
- 不動産の名義変更(相続登記)手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート
(司法書士報酬・費用・手数料は別料金) - 相続税申告手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(税理士報酬・費用・手数料は別料金)
- 準確定申告手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(必要が有る場合、税理士報酬は別料金)
- 遺産・相続放棄手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続放棄をする場合)
- 遺産・相続の限定承認手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続の限定承認をする場合)
- その他遺産相続手続きに関わるご相談(相続の無料相談)
小田原市の皆様、当山田サポートセンター(行政書士)では、まごころを込めて、小田原市のお客様の遺言書(自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書)が存在する場合の相続手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市のお客様の相続人が複数人いる場合の遺産分割協議書による相続手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市のお客様の相続人がお1人の場合の相続手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、及び小田原市のお客様のそれらの遺産相続放棄手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、相続放棄手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、相続限定承認手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続財産限定承認手続き代行/相談/サポート)、並びに小田原市のお客様の相続登記手続き代行/相談/サポート、小田原市のお客様の相続税申告手続き代行/相談/サポート、準確定申告手続き代行/相談/サポートの対応をします。
(2)士業ネットワークを通じて、相続手続きに必要なあらゆる資源、情報を活用しております。
小田原市の皆様、当山田サポートセンター(行政書士)は、司法書士、税理士、弁護士等の士業のネットワークを通して、小田原市の皆様の遺産相続手続き(相続手続き)、小田原市のお客様の遺産放棄手続き(相続財産放棄手続き)、小田原市のお客様の相続限定承認手続き(相続財産限定承認手続き)、小田原市のお客様の相続登記、小田原市のお客様の相続税申告、準確定申告、等、小田原市のお客様の相続に必要な、あらゆる資源、情報を活用し、小田原市のお客様の相続・遺産相続手続きをご支援/代行/サポート/相続相談対応しております。小田原市の皆様の相続に係る土地、建物、マンション等の不動産の相続登記業務は協力司法書士に、小田原市の皆様の相続に係る相続税、準確定申告、等の相続に係る税務業務は協力税理士に依頼し、また、遺産紛争・トラブル、相続財産紛争・トラブルでお困りの小田原市のお客様には、協力弁護士を紹介する等、士業ネットワークを活用して、小田原市のお客様の遺産相続手続き(相続手続き)代行/相談/サポート、小田原市のお客様の遺産放棄手続き(相続財産放棄手続き、相続限定承認手続き)、相続登記手続き、相続税申告手続き、遺産争い(相続トラブル)を、総合的にトータルでご支援/代行/サポート/相続相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)に対応する体制が確立しております。
(3)関東の広域エリア(東京都、神奈川県、埼玉県・千葉県の一部)をサポートしております。
小田原市の皆様、当山田サポートセンター(行政書士)では、次のような関東地域の広域のエリアの皆様の相続手続き・遺産相続手続きの代行/サポート/相続相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)、遺産相続放棄手続き(相続放棄手続き)、相続限定承認手続きの代行/サポート/相続相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)をしております。
最近の交通機関、高速道路網の発達により、小田原市のお客様の地域を含むこれらのエリアへは当事務所から電車または車で1.0~1.5時間以内で行けるようになり、当事務所では、交通の便が良くなったことで、小田原市のお客様の地域を含むこれら広域のエリアの皆様の相続・遺産相続手続き業務を代行/サポート/相続相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)が可能となっております。
当事務所では、小田原市のお客様の相続・遺産相続手続きを代行/サポート/相続相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)するにあたっては、先ず最初に、小田原市のお客様のご自宅、お近くの喫茶店、ファミリーレストラン等で、小田原市のお客様にお会いし、小田原市のお客様の相続・遺産相続の内容を詳しくお聞きし、小田原市のお客様の相続・遺産相続の内容しっかりと把握させて頂いてから、小田原市のお客様の遺産相続手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、相続税申告手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、相続登記手続き(相続による名義変更手続き)代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市のお客様の相続放棄手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、相続限定承認手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポートの業務を開始させて頂いております。
地域 | 当事務所の相続・遺産相続代行/相談/サポートの対象エリア |
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東京都 | 全域(多摩地区/東京23区) |
神奈川県 | 全域 |
埼玉県 | さいたま市、川越市、所沢市、三郷市、八潮市、川口市、越谷市、草加市、戸田市、入間市、狭山市、新座市、三芳町、和光市、蕨市、朝霞市、志木市、富士見市、ふじみ野市 |
千葉県 | 千葉市、船橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、松戸市、柏市、流山市、我孫子市 |
(4)小田原市のお客様の相続に関する疑問点の解消から代行/相談/サポートさせて頂きます。
小田原市のお客様の遺産相続手続き(相続手続き)代行/相談/サポート、小田原市のお客様の遺産相続放棄手続き代行/相談/サポート(相続放棄手続き代行/相談/サポート)、相続限定承認手続き代行/相談/サポートを開始するにあたっては、先ずは、小田原市のお客様の相続・遺産相続とは何か?、相続の3方法(相続の単純証人、相続の限定承認、相続放棄)とは何か?、遺産相続手続き(相続手続き)、遺産相続放棄手続き・相続放棄手続きとは、相続限定承認手続きの方法とは何か?、遺産相続手続き(相続手続き)、遺産相続放棄手続き(相続放棄手続き)、相続限定承認手続きのポイントは何か?、法定相続人とは?、相続人の順位(相続順位)とは?、法定相続人の確定(相続順位の確定)の仕方は?、遺産分割協議書とは何か?、遺産分割協議書の作成方法は?、遺産分割協議書作成のポイントは?、遺言書が有る場合の検認手続きはどうするのか?、法定相続分とは何か?、遺留分とは何か?、相続放棄・遺産相続放棄とは何か?、相続・遺産相続の限定承認とは何か?、相続税はいくらかかるのか?、相続登記手続きの仕方とは?、遺産相続手続き(相続手続き)、遺産相続放棄手続き(相続放棄手続き)、相続限定承認手続きの料金(報酬/費用/手数料)はいくらかかるのか?、土地・建物・マンションに係る相続登記手続きの料金(報酬/費用/手数料)はいくらかかるのか?、相続税はいくらかかるのか?、相続税申告に掛かる料金(報酬/費用/手数料)・税理士報酬(料金、費用、手数料)はいくらかかるのか?、相続手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポートとは?、遺産相続手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポートとは?、等々、各種遺産相続手続き(相続手続き)、遺産相続放棄手続き(相続放棄手続き)、相続限定承認手続き、相続名義変更登記手続き(相続不動産名義変更登記手続き)、相続税申告手続き(相続に伴う税務申告手続き)、に関する小田原市のお客様の疑問点、お困りな点に関して、相続の相談・相続の無料相談及び出張による相続の相談・出張による相続の無料相談のサービス対応をすることから代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポートを始めております。
(5)小田原市のお客様の立場に立ち親身になり、全力で代行/相談/サポートさせて頂きます。
小田原市の皆様、また、当「相続手続き代行/相談‐山田サポートセンター(行政書士)」は、小田原市の皆様の相続人の確定の代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市の皆様の相続人関係図の作成の代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市の皆様の相続財産目録の作成の代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市の皆様の遺産分割協議書の作成による相続手続き・遺産相続手続きの代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市の皆様の遺産相続放棄手続き・相続放棄手続きの代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市の皆様の相続限定承認手続きの代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市の皆様の遺言書検認・遺言執行による相続手続き・遺産相続手続きの代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市の皆様の遺産相続名義変更登記手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続不動産名義変更登記手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート)、小田原市の皆様の相続税申告手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続に伴う税務申告手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート)、並びに小田原市の皆様の相続の相談・相続の無料相談及び出張相続の相談・出張相続の無料談のサービス対応、等々、小田原市の皆様の各種遺産相続手続き(相続手続き)、小田原市の皆様の遺産相続放棄手続き(相続放棄手続き)、小田原市の皆様の相続限定承認手続き、小田原市の皆様の遺言書検認・遺言執行による相続手続き・遺産相続手続き、小田原市の皆様の相続名義変更登記手続き(相続不動産名義変更登記手続き)をご支援、代行、サポート、相談対応するにあたっては、小田原市のお客様の立場に立って親身になって、まごころを込めて全力で小田原市のお客様の相続手続き・遺産相続手続きを応援し、小田原市のお客様の遺産相続手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市のお客様の遺産相続放棄手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市のお客様の相続放棄手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市のお客様の相続限定承認手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市のお客様の遺産相続名義変更登記手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続不動産名義変更登記手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート)、小田原市のお客様の相続税申告手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続に伴う税務申告手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート)、並びに小田原市のお客様の相続の相談・相続の無料相談の対応をするよう心掛けております。
(6)小田原市で確実な相続手続を行います。小田原市のお客様は安心してお任せ頂けます。
小田原市の皆様、「相続手続き代行/相談‐山田サポートセンター(行政書士)」では、小田原市の皆様の相続手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市の皆様の遺産相続手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市の皆様の遺産相続放棄手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市の皆様の相続放棄手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市の皆様の相続限定承認手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市の皆様の遺産相続名義変更登記手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続不動産名義変更登記手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート)、小田原市の皆様の相続税申告手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続に伴う税務申告手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート)、並びに小田原市の皆様の相続の相談・相続の無料相談及び出張による相続の相談・出張による相続の無料相談のサービス対応をするにあたっては、先ずは、小田原市のお客様の相続に係る遺言書の有無の確認をするとともに、小田原市のお客様の相続に係る被相続人の出生から死亡までの総ての戸籍謄本を取り寄せ法定相続人を確定させ、同時に小田原市のお客様の相続に係る全財産を調査して相続財産目録を確定させて、小田原市の皆様の間違いの無い遺言執行手続きの代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、遺産分割手続きの代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート及び遺産分割協議書の作成手続きの代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート並びにこれらの相続の相談・相続の無料相談及び出張による相続の相談・出張による相続の無料相談のサービス対応をするよう心掛けております。従って、小田原市の皆様の相続手続きは、安心して、当「相続手続き代行/相談‐山田サポートセンター(行政書士)」に小田原市の皆様の遺産相続手続き(相続手続き)、小田原市の皆様の遺産相続放棄手続き(相続放棄手続き)、小田原市の皆様の相続限定承認手続き、小田原市の皆様の相続名義変更登記手続き(相続不動産名義変更登記手続き)、小田原市の皆様の相続税申告手続き(相続に伴う税務申告手続き)をお任せ下さい。
(7)小田原市の皆様向けに2つの相続フルサポートパックをご用意しました。
小田原市の皆様、今回、「相続手続き代行/相談‐山田サポートセンター(行政書士)」では、小田原市のお客様にとって大変便利な、2つの相続手続きの代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポートのサービスが一式セットになった相続おまかせ安心パックをご用意いたしました。
<相続おまかせ安心サポートパック>
- 遺言執行による相続手続き一式フルサポートパック
- 遺産分割、相続人お1人の場合の相続手続き一式フルサポートパック
<相続おまかせ安心サポートパックの内容>
- 遺言執行による相続手続き一式フルサポートパック 150,000円~
相続関係図作成手続き代行/サポート、財産目録作成手続き代行/サポート、遺言書検認手続きき代行/サポート、等が一式セットになっており割安です。料金(報酬/費用/手数料)も相続財産の何%と言う決め方で無く、重量制定額(作業量×単価の積上げにより計算)で明朗な料金体系です。 - 遺産分割、相続人お1人の相続手続き一式フルサポートパック 150,000円~
相続関係図作成手続き代行/サポート、財産目録作成手続き代行/サポート、遺産分割協議書作成手続き代行/サポート、等が一式セットになっており割安です。料金(報酬/費用/手数料)も相続財産の何%と言う決め方で無く、重量制定額(作業量×単価の積上げにより計算)で明朗な料金体系です。
小田原市のお客様にとって、相続手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、遺産相続手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、遺産相続放棄手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、相続放棄手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、相続限定承認手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、遺産相続名義変更登記手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続不動産名義変更登記手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート)、相続税申告手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続に伴う税務申告手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート)、並びに相続の相談・相続の無料相談及び出張による相続の相談・出張による相続の無料相談のサービス対応のサービスが一式セットになっており便利であるばかりでなく、料金(報酬/費用/手数料)も相続財産額の何%と言うような相続財産額に比例する料金体系では無く、作業量を基準にした定額方式を採用しており大変明朗会計となっております。相続財産の数、相続人数により相続手続きに掛かる労力が異なる為、料金(報酬/費用/手数料)に幅を持てせております。
(8)相続業務の総てが一式セットになっており、大変便利でお得なサポートパックです。
小田原市の皆様、両相続フルサポートパックとも、相続手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、遺産相続手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、遺産相続放棄手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、相続放棄手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、相続限定承認手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、遺産相続名義変更登記手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続不動産名義変更登記手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート)、相続税申告手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続に伴う税務申告手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート)、並びに相続の相談・相続の無料相談及び出張による相続の相談・出張による相続の無料相談のサービス対応に関する総ての業務が一式セットになっており、大変便利で、料金(報酬/費用/手数料)も明朗かつ割安で大変お勧めです。
(9)迅速かつスピーディにまごころを持って代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポートさせて頂きます。
小田原市の皆様、「相続手続き代行/相談‐山田サポートセンター(行政書士)」では、小田原市のお客様の相続手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート・遺産相続手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市のお客様の遺産相続放棄手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市のお客様の相続放棄手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市のお客様の相続限定承認手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市のお客様の遺言執行手続きの代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市のお客様の遺産分割手続きの代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポートおよび小田原市のお客様の遺産分割協議書の作成/サポート手続き、等々、小田原市のお客様の各種遺産相続手続き(相続手続き)、小田原市のお客様の遺産相続放棄手続き(相続放棄手続き)、小田原市のお客様の相続限定承認手続きの代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市のお客様の遺産相続名義変更登記手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続不動産名義変更登記手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート)、小田原市のお客様の相続税申告手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続に伴う税務申告手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート)、並びに小田原市のお客様の相続の相談・相続の無料相談及び出張による相続の相談・出張による相続の無料相談のサービス対応の業務遂行にあたっては、小田原市のお客様に対し、迅速かつスピーディにまごころをもって相続手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、遺産相続手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、遺産相続放棄手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、相続放棄手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、相続限定承認手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、遺産相続放棄手続き(相続放棄手続き)、相続限定承認手続きの代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、遺産相続名義変更登記手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続不動産名義変更登記手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート)、相続税申告手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート(相続に伴う税務申告手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート)、並びにこれらの相続手続きの相談・相続の無料相談及び出張による相続の相談・出張による相続の無料相談のサービス対応をさせて頂きます。
(10)当センターでは、小田原市のお客様の老後の問題解決も、サポートさせて頂きます。
小田原市の皆様、また、「相続手続き代行/相談‐山田サポートセンター(行政書士)」では、小田原市のお客様の相続手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート・遺産相続手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市のお客様の遺産相続放棄手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市のお客様の相続放棄手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市のお客様の相続限定承認手続き代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市のお客様の遺産分割手続きの代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、、小田原市のお客様の遺産分割協議書の作成手続きの代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート並びに、小田原市のお客様のこれらの相続の相談・相続の無料相談及び出張による相続の相談・出張による相続の無料相談のサービス対応以外にも、小田原市のお客様の財産管理委任契約手続きの代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市のお客様の任意成年後見契約手続きの代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市のお客様の法定成年後見手続きの代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市のお客様の後見人選任の代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市のお客様の自筆証書遺言書作成手続きの代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市のお客様の公正証書遺言書作成手続きの代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、小田原市のお客様の秘密証書遺言書作成手続きの代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート、並びに小田原市のお客様のこれらの相続手続きの相談・相続の無料相談及び出張による相続の相談・出張による相続の無料相談のサービス対応等でも応援、お手伝いし、小田原市のお客様の老後の問題・相続・遺産相続の問題解決に全面的にご支援、サポート、ご協力しております。
(11)小田原市の皆様、相続は、相続手続の経験と実績が豊富な当センターにご用命下さい。
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---|---|---|
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42,000円~ | 文案作成を代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート並びに相続の相談・相続の無料相談及び出張による相続の相談・出張による相続の無料相談のサービス対応します。 |
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自筆遺言書の添削/サポート 自筆遺言書の添削/サポート並びに相続の相談・相続の無料相談の対応 |
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自筆証書遺言書の保管代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート 自筆証書遺言書の保管代行/相談(相続手続き無料相談&相続費用の無料相談)/サポート |
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(注2)税務申告、不動産登記手続きについては、協力税理士、協力司法書士と連携して業務を行わせていただきます。(税務申告報酬・費用、不動産登記報酬・費用は別料金)
法定相続人とは
相続する人は、血族遺産相続人と配偶者遺産相続人の2種類があり、順位が法律で決められています。
<血族遺産相続人>
第1順位として「子ども」およびその「代襲遺産相続人(子どもの子ども)」
第2順位として被遺産相続人の「直系尊属(親、祖父母など)」
第3順位として被遺産相続人の「兄弟姉妹およびその代襲遺産相続人」
なお、第1順位の子どもは、実子のほか養子縁組した養子も含まれ非嫡出子も含まれます。養子は養子縁組していなければ遺産相続人になれず、非嫡出子は父親が認知しなければ遺産相続人にはなれません。
※ 非嫡出子とは、婚姻関係にない父母から生まれた子どもをいいます。
代襲相続とは
代襲相続とは、例えば遺産相続人が本人の子(第1順位)であったとき、子供のほうが本人より先に死亡していた場合、子の子(孫)が、子の子も死亡していたときには子の子の子(ひ孫)が遺産相続人となり、第2順位の者は遺産相続人にはならないということです。
第1順位の、つまり本人の実子の代襲相続は、対象者がいる限りいつまでも代襲します。しかし、兄弟姉妹は一代に限り代襲相続します。つまり、兄弟姉妹の子までは代襲し、孫は代襲しないということです。
法定相続分とは
相続財産は、相続分と遺留分の2種類があます。
相続分は、指定相続分(遺言による)と法定相続分があり、指定相続分が優先します。
法定相続分は次の通りです。
法定相続人 | 相続分 | |
子がいる場合 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1を人数割 | |
子がいない場合 | 配偶者 | 3分の2 |
父母 | 3分の1を人数割 | |
子・父母が共にいない場合 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1を人数割 |
なお、第1順位の子どもは、実子のほか養子縁組した養子も含まれ非嫡出子も含まれます。養子は養子縁組していなければ遺産相続人になれず、非嫡出子は父親が認知しなければ遺産相続人にはなれません。
※ 非嫡出子とは、婚姻関係にない父母から生まれた子どもをいいます。
遺留分とは
遺留分について
遺留分とは法定相続人に一定割合の相続財産の相続を保障したものです。
遺留分の権利者とその割合
遺留分権利者は配偶者、子、直系尊属で兄弟姉妹には遺留分は有りません。
その割合は
- 遺産相続人が直系尊属のみである場合、相続財産の3分の1
- それ以外の場合は全て、相続財産の2分の1
遺留分の算定
遺留分の対象となる財産は被遺産相続人の死亡時の財産以外に次のものも含まれます。
- 相続開始前一年以内の贈与
- 相続開始前一年以前の贈与だが、遺留分を超えるとわかって行われた贈与
- 不相当な対価による有償行為(つまり形の上では売買としているが、値段が異常に安く、実際は贈与と言ってもよいもの)で、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたもの
- 特別受益者への贈与
を加え、そこから債務(借金など)を引いたものが遺留分算定の基礎となります。
売買などの形をとることで贈与でないように見せかけようとしても、結局は遺留分算定の基礎とされてしまいます。
遺留分減殺請求
遺留分は遺留分権利者が遺留分について主張しなければ何もなりません。例えば、遺言で遺留分権利者の相続できる財産を0としていても、遺留分権利者が自分の遺留分を主張しなければそれでOKとなるのです。
この、遺留分についての権利行使を遺留分減殺請求といいます。
遺留分減殺請求が行使できるのは
- 相続の開始及び遺留分を主張すべき贈与・遺贈があったことを知ったときから1年間
- 相続開始から10年間
となっています。
遺留分減殺請求の行使方法は、遺留分を侵害している相手に内容証明郵便で遺留分減殺請求の行使の旨の意思表示をすればよいです。
ただし相手が任意に応じてくれない場合は裁判で取り戻すほかありません。
相続手続きの大まかな流れ
お客様の相続手続きのご依頼から相続手続き業務完了までの流れは、次の通りです。
- 被相続人が亡くなる
市区町村長に死亡届を提出する (死亡日から7日以内に)
- 遺言書の有無を確認する
自筆証遺言・秘密証書遺言は家庭裁判所の検認が必要
- 遺産相続人を確定する
相続関係図を作成する
- 相続財産を調査する
相続財産目録を作成する
- 限定承認・相続放棄の手続き
死亡を知った日から3か月以内
- 準確定申告(所得税)の手続き
相続開始日から4か月以内
- 遺産分割協議をする
遺産分割協議書を作成する
- 遺産の分配・名義変更を行う
所有権移転登記・預貯金の名義変更
- 相続税の申告・納付
税務署に申告する(10か月以内)
遺産分割
遺産分割とは
相続が開始すると、相続財産は相続開始の時から遺産相続人全員によって法定相続分の割合で共有されている状態となります。
しかしいつまでもそのままの状態にしておくわけにはいきませんので、個々の財産をそれぞれの遺産相続人の所有として確定する手続きが必要になります。これが遺産分割です。
遺産分割には、被遺産相続人が遺言で分割方法を定め、またはこれを定めることを第三者に委託する指定分割と、遺産相続人全員が協議で遺産分割をする協議分割の2種類が有ります。
遺産分割・遺産分割協議書作成による相続手続きの優先順位は、指定分割が協議分割に優先されます。
また、遺産分割・遺産分割協議書作成による相続手続きの期限については定めはありませんので、被遺産相続人が遺言で相続開始の時から5年を超えない期間遺産分割を禁止した場合を除き、遺産相続人はいつでもその協議で遺産分割をする(協議分割)ことができます。但し、相続税を払わなければならない場合は、申告期限及び納付期限が相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内となっているので、この期間内に行わなければなりません。
遺産の分け方
遺産分割には現物分割・代償分割・換価分割の3種類の方法があります。
現物分割が原則で、代償分割と換価分割の方法は例外的な方法といえるでしょう。
1. 現物分割
遺産の中の個々の財産を遺産相続人に配分する方法で、遺産分割・遺産分割協議書作成による相続手続きの原則的な方法です。ある土地と家屋は配偶者に、株式は長男に、預金は次男にというように具体的に決めていく方法です。
2. 代償分割
遺産を相続した遺産相続人が遺産を取得した代償として他の遺産相続人に対して金銭その他資産を払う方法です。
遺産のほとんどが事業用資産で後継者である遺産相続人が事業の継続のために大部分の遺産を取得しなければならない場合に、他の遺産相続人はその後継者から代償として金銭その他資産を与えられるというような場合です。
ただ、金銭等を負担する遺産相続人には支払能力が要求されまし、金銭以外の資産を与えた場合はは譲渡所得税等に注意を要します。
この場合、他の遺産相続人が現金を得た場合それは単に代償として現金を得たわけですので譲渡所得税はかかりません。
3. 換価分割
遺産の全部または一部をを売却して、その売却代金を各遺産相続人で分割する方法です。
各遺産相続人が取得を希望しない相続財産があるとき、相続税の納税資金とする場合などに換価分割を選択されます。
遺産の売却の場合には譲渡所得税等に注意を要します。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議は遺産相続人全員でしなければならず、1人でも欠けた協議は無効となります。
ただ、遺産相続人が遠方に住んでいるなどで一堂に会してすることが難しい場合は、電話、手紙等で話し合いを進めて、協議が成立したら、分割協議書への署名押印は郵便等で持ち回りの方法をとってもかまいません。
遺産分割協議がまとまったなら、後日の遺産相続人間の紛争を防止するために、遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめします。
遺産分割協議書を作成しなくても可能な相続手続きもありますが、不動産や預貯金の名義変更では相続分どおりに分割する場合を除き、遺産分割協議書が必要となりますし、何よりも後日の紛争を防止するために協議の内容をを文書で証明するものを残しておいたほうが良いからです。
遺産分割協議がまとまらないときは
遺産相続人間の協議が調わないときや、初めから協議に参加しない者がいるときは、家庭裁判所に遺産の分割を申し立てることができます。
家庭裁判所は、普通これを調停手続きで行い、調停が成立しなければ、審判手続きで行うことになります。
相続財産について
実際の相続財産
ここでは相続における、相続財産について取り上げます。
相続財産とは遺産分割・遺産分割協議書作成による相続手続きの対象になる財産、つまり被遺産相続人が所有していた財産で、経済的価値があり金銭に見積もることができる物のことを指します。
プラスの相続財産とマイナスの相続財産があります。
プラスの相続財産
次のようなものがあります。
- 不動産
土地や建物です。土地については基本的には路線価で、路線価が無い場所の土地は倍率方式で金額の評価をします。 - 現金・預貯金
通帳の名義やキャッシュカード、取引明細書などが確認できない場合は金融機関に照会するようにしましょう。 - 株式
株式については上場株であるかと非上場株式であるかで評価の方法が異なります。
上場株式の場合は、被遺産相続人が死亡した日の証券取引所の終値または一定期間の平均値などのうち、最も価格の低いもので評価します。
非上場株式の場合は、会社の規模・株主の態様・資産の構成割合などの状況に応じた評価となりますが、評価が難しく、専門家を頼る方が良いと思われます。 - 自動車
中古市場での価格で金額の評価をします。 - 美術品
類似品の価格を参考に評価することもありますが、専門家の鑑定によるのが通常かと思われます。 - 貸付金債権や売掛金等の債権
回収出来ないものもあるので、どのように分割するか良く話し合って決めましょう。 - ゴルフ会員権
回収についてはいろいろと難しいところがあるので専門家に相談された方が良いでしょう。 - その他
マイナスの相続財産
住宅ローン、事業による借金、消費者金融からの借金、保証人になったことによる保証債務等の負債全般です。
借金などの調査は労力を要します。とりあえず信用情報機関などを利用して調査をするのが良いでしょう。
祭祀財産
祭祀財産とは系譜・祭具及び墳墓のこと、お墓や仏壇などのことです。
遺言分割の仕方(遺言書無し)
第1 遺産相続人を確定させる
1、相続が開始したら
被遺産相続人が死亡し、葬儀等も済ましたら、遺産分割に向けての相続手続きをスタートさせます。
その際に、まず第1にしなければならないのが、遺産相続人の確定です。
相続廃除や欠格、相続放棄、非嫡出子の存在等、親族は大丈夫と思っていても、きちんと遺産相続人を調べて、確定するべきです。
あとから遺産相続人が出てきた場合、遺産分割協議をやり直すことになってしまいます。
実際、親族は知らなくても、遺産相続人が出てくる場合がけっこうあるものです。
2、遺産相続人確定の仕方
遺産相続人の調べ方は、被遺産相続人の戸籍を取り寄せることで確認できます。 その場合、被遺産相続人の出生から死亡するまでの、全ての戸籍を調べる必要があります。
- 被遺産相続人の死亡の記載のある現在の戸籍謄本または除籍謄本から逆を
たどって被遺産相続人の出生当時の戸籍謄本、除籍謄本または改製原戸籍謄
本まで本籍が時系列でつながるように全部集めます。
本籍を何度も転籍している場合や戸籍が改製されて必要事項が抜けてい れば、その度に当時の本籍地の市区町村に除籍謄本や改製原戸籍謄本 を請求しなければなりません。 - 被遺産相続人の死亡の記載のある住民票除票または被遺産相続人の死亡時の戸 籍の附票を住所を証明する書類として集めます。
- 遺産相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書を集めます。
音信不通等で遺産相続人の住所が分からない場合、大抵、戸籍の附票を取れ ば分かります
遺産相続人を調べたら、相続放棄・相続欠格・相続廃除の有無を検討し、個々の遺産相続人の相続分を確定します。
第2 遺産の範囲を確定させる
遺産(相続財産)を調べてその目録や一覧表を作っておきます。
「相続」とは、被遺産相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することをいいます。
ここでいう財産には、資産(土地・預貯金・株式等)だけでなく負債(借金等)も含まれますが、被遺産相続人その人個人に与えられた権利・義務、資格等の一身に専属したもの等は除かれます。
※死亡保険金や死亡退職金、弔慰金等は相続の開始により支払われるもので被遺産相続人 が生前から所有していたものではありませんので民法上の相続財産にはあたりません。 ただし、相続税法上はみなし相続財産として課税の対象となります。
また、生命保険の受取人が被保険者より先に死亡しており、保険金の受取人を再指定 していなかった場合は受取人として指定されていた者の遺産相続人が保険金請求権を取得 することになりますが、この場合も受取人の相続財産とはならず、受取人の遺産相続人の固 有財産とされます。
[調査方法]
金庫、貸金庫、銀行預金通帳、税務申告書、不動産の登記簿謄本等を調べます。
- 不動産
登記簿謄本や名寄帳、固定資産税納付通知書、公図などを取得して調査します。 - 動産
金庫、貸金庫や被遺産相続人の自宅内を調べます。 - 預貯金
通帳をお基に預貯金残高証明書等を金融機関から入手したり、被遺産相続人の自宅近所の銀行に照会をして調べます。 - 債権や債務
被遺産相続人の契約書等から調べます。
債務については、契約書、不動産の担保なども調べます。 - 有価証券
被遺産相続人の取引していた証券会社、よく利用していたゴルフ場の会員権を持っていないか等を調べます。
第3 遺産の評価をする
遺産分割をする際に、遺産相続人の各人が、どれだけの遺産を相続するかが問題になります。
ですから、争いが起こらないように、個々の遺産をできるだけ正確に評価する必要があります。
争いが起こらないのであれば、どのような評価の仕方でも構いません。
話し合いでの円満解決が一番です。
<主な相続財産の評価の仕方>
- 不動産の評価
時価で評価します。
取引価額の相場で判断するのが一般的です。
固定資産税の課税標準価額や路線価も参考にはなりますが、時価よりは低くなっています。
遺産相続人間で争いになった場合は、不動産鑑定士に鑑定を依頼することになりますが、費用がかかってしまいます。 - 借地の評価
借地権の評価は、その借地権の目的となっている土地価格に借地権割合をかけて算出します。
借地権割合は、都市部で土地の価格の70%程度といったところです。 - 動産の評価
宝石や美術品など、動産にはさまざまなものがありますが、一般人が評価するのは難しいので、専門家に鑑定を依頼したほうが無難でしょう。 - 株式の評価
株式の評価は、上場企業であれば、被遺産相続人の死亡前3ヶ月平均の一番安い価額、非上場企業の場合は、評価の仕方が複雑ですので専門家に依頼したほうがいいでしょう
遺産分割の仕方(遺言書有り)
第1 遺言の効力を確認する
相続が開始したとき、まず被遺産相続人が遺言を残していないかどうかを確認します。
タンスや机の引き出し、仏壇などを探したり、親しかった弁護士や行政書士、金融機関等も調べます。
遺言書を発見したり、遺言書を保管している人はすぐに家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
検認は、遺言が遺言者の意思によって作成したものかどうかを確かめ、利害関係人にその内容を知らせ、遺言書の偽造や変造を防止するために必要とされています。内容が妥当であるかどうかを判断するものではありません。
検認手続きまでには1ヶ月くらいかかります。
次に、遺言が有効かどうかを確認します。
自筆証書遺言であれば、本人の筆跡、押印、日付等を調べます。
また、その遺言が作成された日に、被遺産相続人に遺言能力があったかどうかも確認しておきます。
遺言書に封印してあれば、勝手に開封してはならず、必ず家庭裁判所で遺産相続人等の立会いのもとに開封しなくてはなりません。
検認を受けずに封印された遺言書を開封してしまったり、検認手続きを経ることなく勝手に遺言を執行してしまったりした場合、遺言が無効になるわけではないですが、5万円以下の過料に処せられます。
ただ、無効にはならないといっても、それらの行為はトラブルの元となりますので過料というだけの問題で済まなくなる恐れもあります。
遺言書を発見した遺産相続人が自分が有利になるように偽造したり、故意に遺言書を隠したりすると遺産相続人としての地位を失うことになります。
第2 遺言執行者を選任する
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する事務を行う権限を持つ者です。
この遺言執行者は、遺言で指定することができます。
遺言執行そのものは、普通、遺言執行者あるいは遺産相続人が行います。しかし、遺産相続人が多数いて遺産相続人間の利益が相反するような遺言の場合には、遺産相続人に執行を行わせたのでは遺言の内容の実現をスムースにできなかったり、感情の対立が生じたり、あるいは公正になされない可能性もあります。
したがって、そのようなケースであったり、法律知識が必要な場面があったり、時間的な問題等で遺言の執行することについて難しいケースもあるため信頼できる行政書士や弁護士等の第三者を遺言執行者に選ぶのがよいとも言えます。
遺言があっても遺産分割協議は必要
遺言があっても遺産の一部しか指定していない場合や相続分の指定のみであったりする場合には、遺産相続人全員の話し合いで分割の方法を決めます。
例えば、法定相続人が4人いて、遺言でそれぞれ4分1ずつ相続させるという相続の割合だけ指示していた場合は、その割合に基づいて被遺産相続人の遺産の 分割を遺産相続人間で協議することになります。
これを遺産分割協議といい、遺産分割協議が整わない場合には、家庭裁判所に遺産分割・遺産分割協議書作成による相続手続きの調停を申し立てることができます。
調停が不調に終わったときは、審判の手続きによって分割することになります。
相続手続きを行政書士に依頼するメリット
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行政書士法 第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
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